これは、著作者の上演を専有する権利を侵しているという判断らしい。
つまり、音楽教室での技術指導のための演奏が「公衆の前での演奏」に該当し、著作権を侵害しているという言い分のようだ。
これを受けた音楽教室側は、JASRACへの支払い義務がないことの確認を求め、集団訴訟を起こす方針を採ったというのが、この記事を書こうと思ったきっかけだよ。
音楽教室がJASRACを集団提訴へ 支払い義務なし確認求め
2017.5.30 20:57
〇引用元URL (産経ニュース)
http://www.sankei.com/affairs/news/170530/afr1705300024-n1.html
技術指導の対価をもらうことは、聴衆から対価をもらう行為とは明確に異なる。
それは、前者は教育であり、後者はビジネスだからだ。
教育の中でも、その行為によって利益が発生するなら、著作権料は収めるべきだが、純粋な学習行為からは著作権料を取るべきではない。JASRAC の方針でも、「先生が授業で使うために、歌詞や楽譜をコピーし、生徒に配る」ことは、著作権の手続きをしなくていいと明言している。
だから JASRAC は、音楽教室からも著作権料を徴収すべきではない。
JASRAC の使命とは、著作権者の保護にあることは間違いない。しかし、もうひとつ「音楽文化の普及・発展に尽力する」というものをないがしろにしていやしないか?
近年、JASRAC のありようは歪に感じる。というのも、著作権料の徴収にだけやっきになり、その分配がなおざりになっていると感じることがあるからだ(ファンキー末吉の件など)。
今回の出来事は、音楽文化の発展を阻害するものに他ならず、JASRAC は、自らのアイデンティティを否定する行為を推進している。
もともと、不平等な著作権料徴収・分配システムを運用し続けていることもあり、これで、 JASRAC 不信が加速することは間違いない。
JASRAC が本道に立ち返ることはあるのだろうか?