※下世話な話しをします※
とても下世話な話しなので、人によっては興味津々、人によっては全く興味のない、また、人によってはそんな話しするのって感じる内容です。
なに関連かというと、人の稼ぎを推測する内容になっています。
他人の収入に興味のない方は、ページ・バックしてください。
ちなみに、ぼくの収入についてではありません。
--------本題に入ります--------
勘弁してくれよ pic.twitter.com/0yxMZoiAzK
— 呂布カルマ (@Yakamashiwa) 2025年7月1日
何が下世話な話しって?
ラッパーの呂布カルマが、めっちゃ稼いでるって投稿してるってニュースを見かけたので、んじゃ、収入を逆算してみようって話し。
社会人なら、算出式を知ってる方も多いと思うので、それを改めて明らかにしようって下世話よね。
でもやっていく。
投稿された内容からは、市県民税名古屋と国保名古屋市が確認できます。
なぜ、住民税から逆算なのかというと、国保は月額の上限だと思われるので、そこからは逆算できないからです。
名古屋市の国保については、令和7年度名古屋市国民健康保険料概算早見表 で確認できます。
住民税の算出
住民税は、次のとおりに計算されます。
住民税額 = 所得割 + 均等割
所得割と均等割とは何か?説明しましょう。
均等割について
均等割とは、行政サービスを受けるべく、住民が均しく負担する金額です。
均しく負担なので、収入の多い少ないは関係ありません。
計算が簡単なので、まず。均等割から算出します。
名古屋市の均等割は、下記のとおり。
・市民税 ¥2,800-
・県民税 ¥1,000-
・森林環境税 ¥500-
均等割 合計 ¥4,300-
所得割について
住民税の所得割は、前年の所得金額を元に算出されます。
なので、この記事で算出しようとしているのは、前年の所得額になります。
前年の所得金額 △ 所得控除額 = 課税所得金額
課税所得金額 x 10% △ 調整控除 △ 税額控除 = 所得割
用語の解説
用語を簡単に説明します。
〇前年の所得金額:住民税は前年の所得を元に算出します。
前年の収入が無い場合は、均等割のみの納付となります。
〇所得控除額 :下記の支出は、所得から控除できます。
・雑損控除:¥0-
災害や盗難によって家財に損失があったかわからないため
・医療費:¥0- 重症を患った情報がないため
・社会保険料:¥1,100,400- ( 91,700 x 12 )
・小規模企業共済金:¥0- 情報がないので
・生命保険:¥0- 情報がないので
該当しないので¥0-
・配偶者控除:¥0- 嫁も稼いでいるので
・扶養控除:¥0-
16歳以上の子供がいないなため
両親と同居か不明なため
・基礎控除:¥0-
収入が (おそらく) 2,500万円を超えるため。
〇調整控除 :¥0-
課税所得の金額が、2,500万円を超えるため
〇税額控除 :
・配当控除:¥0-
金融資産の状況がわからないため
・住宅ローン控除:¥0-
住宅事情がわからないため
・寄付金控除:¥0-
寄附の状況がわからないため
・外国税額控除:¥0-
海外の収入がわからないため
同氏の 6月30日の納税額は、¥5,388,800- です。
5,388,800 = 5,384,500 (所得割) + 4,300 (均等割)
住民税の納付は、年 4回に分けて納付します。
以上のことを踏まえて、前年の所得金額を逆算してみましょう。
住民税額からの逆算式
5,384,500 (所得割) = 53,845,000 (課税所得) x 10% (住民税率) △ 0 △ 0
53,845,000 x 4 = 215,380,000 (課税所得)
215,380,000 = 216,480,400 (前年の所得) △ 1,100,400 (所得控除)
検算 (前年の所得から住民税を算出)
216,480,400 (前年の所得) △ 1,100,400 (所得控除) = 215,380,000
215,380,000 (課税所得) x 10% (住民税率) △ 0 △ 0 = 21,538,000 (所得割)
21,538,000 / 4回納付 = 5,384,500
同氏の2024年の所得金額は、少なくみても ¥216,480,400- という結果になりました。
収入は、この金額に必要経費を加算した金額なので、収入までは辿れませんでした。
仮に、この先を強引に算出するとしましょう。
一般的に、個人事業主の必要経費率は、30% ~ 60%と言われています。
こんなにも差があるのは、業種の幅が原因です。
例えば、毎日材料費などのかかる飲食業もあれば、個人で仕事を請けるフリーランサーもありますし、それらを比較すると、必要経費の月額がだいぶ変わります。
呂布カルマの場合、創作活動への投資が必要経費となります。
創作活動におけるそれは、ともすれば低いと思われるかもしれません。しかし、同氏ほどの活動幅があれば、経費の締める割合は高いかもしれません。人前に出るお仕事なので、美容、ジム、服飾にかける支出も、経費と認められる部分があるでしょう。また、これだけの規模で活動すれば、弁護士、税理士など士業関連の支出もあるでしょう。
ここでは一旦、60% くらいにしておきましょうか。
すると、計算は...
216,480,800 / 60% ≒ 360,800,600 (百円未満切り捨て)
呂布カルマの収入は、¥360,800,600- という試算結果になりました。
ただし、これだと限定的なので、比率を変えて算出してみましょう。
45%の場合 ¥481,067,500-
30%の場合 ¥721,601,300-
結果、収入は¥360,800,600- ~ ¥721,601,300- って試算になりました。
※これは、あくまでも試算の結果で、収入額を決定づけるものではありません※
SNS でのやりとりでは、今年の春から法人化したみたいなことを言っていたので、今後はこのような数値が出ることはないでしょう。
どうでしょう?
下世話な話しでしたが、少し勉強にもなったと思います。
もし、住民税から自分の収入を逆算したい場合は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などに注意してお試しください。
なお、実際には、それぞれ細かく定められているので、きっちり = に算出できないかもしれません。